厚生労働省のサイトを見ますと、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html
”情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。”
とあります。
今回の相談者は、”タブレットは認められていない”との回答があったそうです。
その自治体に問い合わせしてみました。
下記のように私の方からお伝えいたしました。
厚生労働省のサイトの中で情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
とありますが、現在は、ご承知のとおりタブレットPCの時代です。パソコンもタブレットになります。
また、iPadはキーボードを備えるとノートPCになります。
この点から、現在はパーソナルコンピュータ=タブレットPC=iPadと各地方自治体ではご判断されて給付券が発行されております。
今回の製品は発表から3年目に入っており、情報・通信支援用具としての給付ができないケースは初めてです。
そちらにおきましても、同じようなご判断をしていただけますことをお願い申し上げます。
これに対し、電話応対の方は、ご理解を示されました。
課内で確認し、対応を私の方に電話くださることになっております。
それにしても、日常生活用具給付券の発行時の対応に大きな開きがあることに驚きます。
昨年の4月にはこんなこともありました。
http://dekimouse.org/wp/?p=5338