非課税対象扱いについて
日常生活用具の非課税について
日常生活用具は、非課税扱いだとすーっと思っておりましたが、厚生労働省の公示リストに無いものは、課税扱いということを受けて。
(下記PDF参照)
2 一般的注意事項
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)等に基づき給付される補装具、日常生活用具とは必ずしも一致しないものであり、これらの制度の対象となっていない物品であっても、非課税対象となるものもあること。
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”日常生活用具とは必ずしも一致しないものであり”とありますが、この文面は、日常生活用具であれば、非課税対象とも解釈できるのではないでしょうか?
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(2) 障害者総合支援法等に基づき給付される補装具、日常生活用具のみならず、一般購入した場合であっても非課税となるものであって、非課税措置を受けるに当たっては、購入時に身体障害者手帳を提示するなどの手続きは不要であること。
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”日常生活用具のみならず、一般購入した場合であっても非課税となる”とありますが、この文面からも日常生活用具であれば、非課税対象となるのではないでしょうか?
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(3) 非課税対象となるのは、告示に該当する物品(当該物品と一体として譲渡等がなされる一定の付属品を含む。)であって、部品、付属品のみの単体の譲渡等は、非課税対象とはならないものであること。
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”非課税対象となるのは、告示に該当する物品”とありますね。
これが、日常生活用具でも告示されていないと、非課税対象とならないことを示しているのだろうか?
http://www.techno-aids.or.jp/mhlw/02shogai130401.pdf